コロナウイルス感染症2019による公欠等について
2023年3月1日より下記の通りとします
新型コロナウイルスの公欠(出席停止)基準
本人または同居親族が新型コロナウイルス陽性と診断された場合
通常の欠席扱いとなり公欠(出席停止)にはならない事例
- 同居家族以外が感染し本人が濃厚接触者になった場合(欠席は個人判断)
- 新型コロナウイルスの感染疑いや感染予防の欠席・遅刻・早退
- 本人または同居親族の発熱及び風邪症状が出ているがコロナウイルス感染症2019陽性になっていない場合
補足
- 保護者からの欠席連絡は不要です。ただし、声が出ないなど話せる状況にない場合のみ保護者から電話をしていただいても構いません。
- 登校後に体調不良を訴え、検温にて発熱が認められた時も通常の早退とします。なお発熱の場合は帰宅を促します。(その他の体調不良は程度による)